【政治】「日本名で生活している。後援会の会費だと思っていた」 民主・前原氏へ企業献金、外国籍夫婦経営の建設会社★2at NEWSPLUS
【政治】「日本名で生活している。後援会の会費だと思っていた」 民主・前原氏へ企業献金、外国籍夫婦経営の建設会社★2 - 暇つぶし2ch796:名無しさん@12周年
11/08/30 08:00:45.02 D2HHA2Rw0
あれ? 外国人が献金しても(第二十二条の五)、
また本人以外の名義での献金も(第二十二条の六)

『三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金』だと思うのだけど??
警察は仕事しろ、そっこく献金した夫婦を逮捕しろよ。
外国人なのに、偽名で献金したと自白してるではないか。


[政治資金規正法]


第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは
外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第二十二条の六  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。

第二十六条の二  次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の
規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
二  第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、
その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して
寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者
(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
六  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者
(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)


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