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政治資金規正法のあ ら ま し
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Ⅷ.罰則等
2.公民権停止
政治資金規正法に定める罪(政治資金監査報告書の虚偽記載、政治資金監査の業務等
に関して知り得た秘密の秘密保持義務違反を除く。)を犯した者は、公職選挙法に関す
る罪を犯した者と同様、下記の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙
権)が停止されます。
① 禁錮刑に処せられた者
裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
② 罰金刑に処せられた者
裁判が確定した日から5年間
③ これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者
裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、あわせて
選挙運動も禁止されます。