11/08/19 10:27:52.94 j6wdhhKH0
毎時、0.6μSvの放射線が検出されるところは
放射線管理区域の標識を付けないと法律違反だろ?
電離放射線障害防止規則 第2章 第3条 第1項 第1号
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>(管理区域の明示等)
>第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、
>次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
>一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき
>一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域