11/08/18 04:03:47.70 4sxm/dCX0
>>1
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、“国民”固有の権利である。
外国人参政権は日本国憲法で完全に否定されております
第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の“住民”が、直接これを選挙する。
既に第15条で選挙権を日本国民のみに限定している以上、第93条2項の“住民”
に外国人は含まれません 。同項の住民は日本国民のみです
理由は、第93条2には同条文が第15条の例外規定と解しうる項目が明らかに欠
けており、従って、同条文は日本国民である他の地方住民を第93条2項の地方選
挙から除外するための国民要件の限定化と解するのが論理的にも自然だからです