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原子力関係予算を握る経済産業省と文部科学省が福島第一原発事故の一カ月後、原発の立地自治体
などに交付金を支給する規則を全面改正し、新増設時の交付額を増やす一方、既設の原発では発電実績
に応じて交付額を決める方式に変更していたことが分かった。事故収束に向けた見通しが立たず、
原因究明もままならない時期に、新増設や運転を後押しする改正をしていたことになる。
改正したのは「電源立地地域対策交付金」の交付規則。四月十三日に改正され、海江田万里経産相と
高木義明文科相の連名で、同日付の官報に告示した。経産省原子力安全・保安院が福島第一原発事故の
国際評価尺度を、旧ソ連チェルノブイリ原発事故と同じレベル7に引き上げた翌日のことだった。
改正規則では、原発を新設したり増設したりする際の交付金の単価を増額。発電能力(出力)
百三十五万キロワットの原発を新設する場合だと、運転開始までの十年間に立地自治体へ支給する額は、
四百四十九億円から四百八十一億円に三十二億円上積みした。
一方、既設の原発では、発電実績を重視する仕組みに変わった。
立地外の都道府県に電力を供給した際に交付する「電力移出県等交付金相当部分」は、たとえ発電量
がゼロでも、原発の規模に応じた交付金が支払われてきた。二年間の経過措置はあるものの、今後は
発電量だけが基準になる。
運転開始の翌年から運転終了まで長期間にわたり支給する「長期発展対策交付金相当部分」や、
使用済み核燃料再処理工場などの地元に交付する「核燃料サイクル施設交付金相当部分」も、発電量や
稼働実績を重視して交付する。
(>>2-に続く)
▽参考:交付規則改正前後の出来事
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
▽東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)