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(>>1の続き)
新増設に反対する市民団体からは実績主義への変更によって運転を停止すると交付金が減るため、
地元自治体が停止を求めにくくなると指摘が出ている。
資源エネルギー庁は今回の規則改正を記者発表せず、官報に告示しただけだった。説明用の冊子も
二〇〇四年二月に規則を制定した際には、表紙に「大改正後の新たな交付金制度」と記し、「新たに
地域活性化事業が交付対象事業に追加」などと、これまでの制度との違いが分かるようになっていた。
だが、今回は新制度の内容しかなく、どこを変更したのか前の冊子と比べないと分からない。
同庁電源地域整備室は「昨年六月にエネルギー基本計画が閣議決定され、これに基づき改正したが、
地元からの要望もあった」と説明。官報の告示時期には「特段大きな意味はない」としている。
<エネルギー基本計画> 2002年に制定されたエネルギー政策基本法に基づき、エネルギーの
需給に関する長期的、総合的な施策を進めるために政府が策定する。昨年6月に菅直人内閣が
閣議決定した基本計画では、原子力について「安全の確保を大前提として、国民の理解と信頼を
得つつ、新増設の推進、設備利用率の向上」などを図るとしている。30年までに14基以上の
新増設を行う目標を掲げている。
-おわり-