11/08/15 18:28:52.23 NJcmNBrY0
まとめその2
・根拠が不明確なのに人権侵害とされたケースであっても公式なものとされる。
無実の者を根拠もなく訴えた場合の罰則は無い。
・尚、人権委員には公務員法が適用される。
総理大臣が衆参の同意を得て任命するが、恣意的な人選になる恐れもあり、それを防ぐ手立てはない。
勿論法の運用に関してもである。
・現行法で99%の人権侵害事例に対応できる。
例外は法務省管轄下の公権力による人権侵害だが、これには個別に第3機関の監視を付ければ良い。
結論:この法案イラネ