11/08/15 18:26:01.34 NJcmNBrY0
まとめその1
・人権委員の扱う人権は日本国憲法の理念、法体系に則ったものである。
でも法の範囲内だからといって、人権委員会が人権侵害を定義しても本当に問題無いのだろうか?
↓例の鳥取県の時、反対声明として弁護士会も「人権侵害の概念が曖昧である」と危惧している。
URLリンク(w3.nichibenren.or.jp)
・人権委員による調査には強制力を持たせず、調査拒否に対する罰則規定も設けない。当然逮捕権も無い。
(後で権限強化される恐れあり)
・調査と審判を同じ委員会が行うので、手続的に調査対象者を保護する規定がない。
憲法31条の適正手続条項に違反する違憲立法となる。
・人権委員が取る措置として、現状案では「勧告」までが最大限と言われている。
それだけならそもそも現在の人権擁護局の活動で事足りるのだが、何故委員会が三権から独立する必要があるのだろう?