11/08/15 00:01:18.78 8NnbwF8vO
>>925
現行の人権擁護委員法にはこうある
>(委員の性格)
>第5条 人権擁護委員には、国家公務員法(昭和22年法律第120号)は、適用されない。
つまり現行の人権擁護委員は民間のボランティア(必要経費のみで無給)なんですな
それで
上記の第5条が人権侵害救済法案では取れて無くなり非常勤務の国家公務員という身分になるわけ
URLリンク(www.eda-jp.com)
国家公務員なら国家公務員法が適用され
一部反対派のいう「なぜ欠格条項を無くしたのか」という批判が当たらないこともわかる
あとこれは今資料が無いんだが2005年に法務省に電凸した方が同じことを確認してたはずだ