11/08/14 18:01:08.20 f4y5o9tw0
>>783
人権擁護法案の時の報道に対する法務省発表のQ&Aらしいのだが、ここまで言い切ってる物を翻すのはどうかしてるよな。
犯罪報道に関連して、犯罪被害者やその家族等のプライバシーを侵害する報道や集団的過熱取材(メディア・スクラム)
などと呼ばれる過剰な取材が社会問題となっています。
もちろん、これらの人権侵害に対しては、裁判手続によりその停止や被害の回復を求めることができますが、
一般に極めて弱い立場にあるこれらの人々には裁判手続に訴える余裕がなく、泣き寝入りをせざるを得ないことが少なくありません。
また、報道機関自身による自主的な予防・救済の取組も未だ必ずしも十分でない状況にあります。
そこで,報道の自由・取材の自由に十分な配慮を払いつつ,特別救済手続の中で,犯罪被害者等に対する報道被害の救済を図ろうとするものです(注1)。
(注1 )この法案は、人権擁護推進審議会(人権擁護施策推進法に基づき法務省に設置)の答申を踏まえて立案されたものですが、
答申においても「犯罪被害者とその家族、被疑者・被告人の家族、少年の被疑者・被告人等に対する報道によるプライバシー侵害や過剰な取材等については、
これらの人々が自らの人権を自ら守っていくことが困難な状況にあることに照らし、自主規制の取組にも配慮しつつ、
調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助の手法により、積極的救済を図るべきである。」
「マスメディアにおける自主規制の現状等に照らすと、マスメディアによる人権侵害の問題をすべてその自主規制に委ねることは相当でない。」と指摘されています。
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