11/08/12 00:30:44.85 wRMYbevYO
>>467
黙示の労働契約だろうと、労働者と解されるのは
対価を得て労働に従事する人間だろ
そこに対価がつまり金銭の授受が発生していなければ、労働契約上の労働者とは認められない
黙示の労働契約で争点になってる偽装請け負いの問題も
派遣元の社員と同じように働いているのに、派遣元との労働契約や金銭の授受がない場合に
派遣元との黙示の労働契約があるとみなされるという話だし
そもそも労働者との認識がされていないボランティアとの話には適応しないだろ