11/08/10 18:16:12.75 lNWo4/r00
第七十五条 総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定
により免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さ
なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号
に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者とな
つた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を
勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期
間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。
電波法ではアウト 2013年までに是正しなければならない
放送法では名義を書き換えないことで逃げられるが
電波法のほうが上位の法律なので免許期限までに是正しなければ免許取り消し
だと思うんだけど間違ってたら( TДT)ゴメンヨー