11/08/10 17:23:24.10 8u4X2G5N0
放送法51条の2で、
(広告放送の識別のための措置)【第五十一条の二】
ΛΛ
(・ω・)ヾ
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| 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、|
| その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを |
| 明らかに識別することができるようにしなければならない。 .|
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と、明記されてる。 資金源(広告主)を、ちゃんと視聴者に明らかにしてから番組を放送する。
お金をもらって放送する時は、「この番組はご覧のスポンサーでお送りします」とか、番組最後に「この放送はごらんのスポンサーでお送りしました」と誰でも聞いたことのあるフレーズ。
だからこそ、テレビがもし下朝鮮政府直々のコンテンツ振興院とかから資金提供を受けてたなら、ちゃんと視聴者に「この番組は下朝鮮政府の資金提供でお送りしています」と明確に伝えないと法律違反。
フジは、もし下朝鮮から資金提供を受け、それを視聴者に伝えずに"下朝鮮推し"の番組を放送しているなら、この放送法に違反してる可能性がある。
もしそうなら放送免許剥奪のうえ、廃局処分となる。