11/08/06 02:57:47.12 uVpwXlrsO
>>256
①まず勧告の前に相手方の話を聞いた上で
②勧告
それでも人権問題が解決しなければ
③さらに相手方の話を聞いた上で
④勧告の公表につながるという手続きを踏む
つまり
勧告の公表の前に最低でも三回は人権問題解決のチャンスがある
そして治安維持法の最高刑が死刑であることに比べて
人権委員会の最高の対応が勧告の公表であることを
(大前提的に人権救済を是とした上で)全体のバランスの中でどのように考えるか
ということだと思います
まあこのあたりはさんざん書いたし
おっちゃんは今晩熱弁振るったので眠い
明日の仕事に影響あるから何か質問なければ寝るよ