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(>>1の続き)
一方、人権侵害の調査に関しては「任意調査に一本化し、調査拒否に対する過料など
の制裁規定は置かない」とした。救済措置についても「調停・仲裁を広く利用可能と
し、訴訟参加、差し止め請求訴訟の提起は当面導入しない」と定めた。報道機関の活動
に対しても「自主的取り組みに期待し、特段の規定を設けない」とした。
ただ、基本方針は「制度発足後5年の実績を踏まえて必要な見直しをする」ともして
おり、今後の政治情勢によっては人権委員会の権限が強化される余地を残した。
(以上)
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