11/08/02 16:04:12.83 UjbdSON40
今日発表された内容は、みんな一度目を通しておいた方がいいと思う。
法務省 HPより
新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
URLリンク(www.moj.go.jp)
一部抜粋
>人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参
>照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行
>のまま,新制度に移行する。
ここで引用されている人権擁護委員法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第6条第3項
市町村長は.法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、
人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家,教育者、報道新聞の
業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
●「日本国籍を有する者」ではなく
「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」としている。
>報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待
し,特段の規定を設けないこととする。
●報道機関には甘い!
反対意見の政治家や有識者は多い。そういう人達の意見も聞きたい。