11/07/30 01:03:00.21 THdEXHTT0
43 :名無しさん@12周年 :2011/07/29(金) 17:10:38.23 ID:jGLxjm6U0
関係ありそうな法律抜粋
放送法第52条 放送法施行規則第17条
テレビ・ラジオなどの放送局は発行する株主の15%以上が外国人となった時は
その事実を6ヵ月ごとに公告しなければならない。
電波法第5条 第1項
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1 日本の国籍を有しない人
2 外国政府又はその代表者
3 外国の法人又は団体
4 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の
三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
電波法第5条 第4項
特定放送局は次の項に該当する場合は無線局の免許を与えない
第4項の2
法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又は
これらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
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電波法第75条
総務大臣は違反している該当局の免許を取り消さなければならない
韓国株主の資金はパチンコか?
韓国政府が関与してれば一発アウトにできそうだな。