11/07/30 03:17:08.25 MC2jCkPn0
>>237
配当だしちゃってるから微妙なんだよね。
放送法で名義書換えを拒絶できるというのは、
会社法上正当な理由があれば名義書換えが終わるまでは
会社は株式が譲渡されたと認めなくて良いからだろう。
ただ、この場合は会社の判断で株主として認めてあげることもできる。
配当が受けられるのは株主だからフジテレビは20%以上の分についても
外国人を株主として認めてしまっていることになる。
会社法上、公開会社は株主の平等により株主間に差を
つけてはいけないことになっている。
従って20%以上の外国人も他の株主と同等の権利(議決権)を持っていると解釈できる。
ダミー会社経由とか不可抗力の場合は放送法52条の8 3項で議決権だけを
潰せるという解釈もできるけど、保振が知ってるくらいだから3項は使えない
ケースがほとんどだろう。