【正論】「人権侵害救済法で言論弾圧も」震災のかげで「悪法」を通すのか 日本大学教授・百地章[07/29]at NEWSPLUS
【正論】「人権侵害救済法で言論弾圧も」震災のかげで「悪法」を通すのか 日本大学教授・百地章[07/29] - 暇つぶし2ch1:九段の社で待っててねφ ★
11/07/29 05:02:29.89 0

 昨年の外国人参政権法案や夫婦別姓法案に続き、民主党政権がまたもや危険な法案を提出
しようとしている。報道によれば、菅直人政権は「人権侵害救済法案」の骨格を固め、今秋に召集
される見込みの臨時国会に法案を提出する方針という(7月25日付読売新聞、27日付産経新聞)。

 ≪人権侵害救済法で言論弾圧も≫

 「人権侵害救済法」は、自民党政権時代に、野中広務氏や古賀誠氏らが部落解放同盟などから
の要請を基に推進してきた「人権擁護法」と、実体も背景も変わらない。いずれも「人権侵害の救済」
の美名の下に新たな人権侵害を惹き起こし、「差別的言動」をなくすとの名目で、権力にとって不都合
な「言論」を取り締まろうとする、危険極まりない法律である。野中氏らは数に物を言わせて何度も強引
に制定しようとしたが、党内の強い反対に遭って断念せざるを得なかった。

 このような危険な法律を、民主党政権は党内論議も不十分なまま閣議決定し、数の力で押し切ろう
としている。被災地では今なお、6万人近い避難者が苦難に満ちた生活を余儀なくされ、復旧や復興の
めどさえつかない自治体もある。また、原発事故も収束していない。にもかかわらず、政権政党としての
責任さえ果たせない民主党が、こともあろうに大震災の陰に隠れて希代の悪法を強行しようとしている
わけだ。

 人権侵害救済法案の骨子は、(1)人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会とする(2)内閣府で
はなく法務省の外局とする(3)調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない(4)報道機関について
特別の規定は設けない(5)5年をめどの見直し条項を設ける、などとされている(6月9日付産経新聞)。
しかし法案そのものは発表されていないから、全容は分からない。

>>2以降に続く
ソース    msn産経ニュース 2011年7月29日
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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