11/07/25 21:47:37.72 F/dn2MSQ0
>>1の事件の要旨
・女はキャバクラ店員。店の買い物に出たら、男に脅されてレイプされたと証言。
・下着を脱がされた際にパンストを破かれた。事後に自分で捨てた。 →見つかってない。
店に帰る前にコンビニでパンストだけ買って履き替えた。 →店の買い物もしてたと訂正。
・女は事件当日深夜に検査を受けているが
膣内から精液は検出されていない。膣周辺には軽微な外傷すらない。
・1・2審では終始「真摯で誠実」な態度だったため
供述に矛盾がありレイプされた物的証拠も無いけど勝訴。
・男は見せ金で釣って手コキさせる常習犯。
女の右ポケットに空の料金袋を入れ、わざと右手に射精する
女は精液を洗うまで袋を開かないのでその隙に逃げる、という手口で100件以上タダ逃げ。
・1・2審では「会社に余罪がバレるとまずい」と思って供述をちょくちょく変えたので
裁判官に「姑息で不真面目」と判断され有罪判決。
・最高裁判決要旨
「被害者の供述は本当、被告の供述は嘘」と一方的に決めつけるのやめれ。
物的証拠全くないのに有罪とか1・2審はふざけてんのか。無罪。