11/07/26 01:38:15.48 3i98dI010
一方,Aは,当時店で使用するおつまみなどを買いに行く途中であり,被告人の
主張するような誘いに応じるとか,見せ金をして誘うような手の込んだことを被告
人がするようなゆとりのある状況であったとは考えにくい。また,Aが店に戻った
際の様子は,震えて泣いており,他の従業員が明らかに強い異常を感じるものであ
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ったことが認められるし,本件から約1年半を経過して当時の勤務先を辞めている
などの変化があっても強い処罰感情を維持している。そのような事情は,騙されて
結果的に不本意な行為をさせられたという怒りよりも,意に反する屈辱的な行為を
強制された反応として自然なものである。
6 原判断は,多数意見が指摘するような問題を踏まえて,第1審及び原審にお
ける2回にわたるAの証人調べや数回にわたる被告人質問を含む事実調べを行って
慎重に判断したものであって,その内容も経験則に照らし不合理な点はない。社会
的,一般的な経験則を用いる範囲を越えて,妥当する限度や実証性が明らかでない
知見を働かせ,不完全な証拠を無理に分析し,憶測や推理を働かせて不合理な部分
を繕うようなことをすべきでないということはそのとおりである。このことは有
罪,無罪のいずれの方向についても変わるところはなく,その観点から見ても,原
判断は,十分な具体的根拠に基づく合理的なものである。
本件について当審が介入すべき理由は認められない。
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だとよー。
よくもまあクズ法曹が永久に残る最高裁判決文にこんな妄言をてんこ盛りにしたものだな。
そもそも強姦罪は被害者に貞操観念があることが構成要件なのだが、それが吟味された形跡が全くないな。
原審にも一審にも。