【裁判】 「少女が警備員に助け求めないのは変」 18歳少女強姦の罪に問われた男性、最高裁で逆転無罪★2at NEWSPLUS
【裁判】 「少女が警備員に助け求めないのは変」 18歳少女強姦の罪に問われた男性、最高裁で逆転無罪★2 - 暇つぶし2ch378:名無しさん@12周年
11/07/26 01:13:15.88 3i98dI010
なお,強姦は必ずしも長時間を掛けて行うものではないし,場所についても,1
2月27日の午後7時過ぎという時間からして,屋上は寒気が強かったと考えられ
る一方,屋上につながる階段踊り場は滅多に人が来ないところであり,強姦は薄暗
いところで行われるのが通常といえるものでもなく,不自然ではない。階段踊り場
はしばしば性犯罪に利用されているという実態もある。警備員の足音を聞いても逃
げようとせず,交際中の男女を装ってやり過ごすのは,逃げ出せばかえって怪しま
れることは明らかであって,むしろ常套的な手段である。
3 膣内から精液が検出されていないという点は,膣内で射精していないと認め
られるので,むしろ当然のことである。そのような場合でもなお精液が検出される
ことがあるのは事実であるが,精液等が検出されないことが不自然であるという法
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医学上の知見は承知しない。また,外傷が認められない点も,Aは被告人にされる
がままになっていたというのであるから,体表に外傷が生じる契機はなく,膣内に
ついても,顕著な傷害が生じる可能性は考えられず,微細な表皮剥脱も含めて何ら
かの軽微な傷害が生じるかどうかは,女性の体調,年齢等によることが大きいと思
われる。これらの点は,結局,Aの供述以外には姦淫行為があったことを示す客観
的な証拠はないというにとどまり,それ自体不自然なことではないから,Aの供述
が不自然であるという理由とはならないし,事実認定に疑問を生じさせるようなも
のでもない。
4 Aが捨てたと供述するパンティストッキングが発見されていないこと,Aが
捜査段階においてはパンティストッキング以外のものは買っていないと述べ,第1
審においては飲物を併せて買ったか記憶していないが何か買ったかもしれないと述
べていたところ,原審においてその旨の記憶があると述べているのは事実である。
前者については発見されなかった理由は明らかでないが,ゴミ箱の捜査がされたの
は時間が相当経過してからと思われるところ,それまでの間のゴミ箱の処理の状況
等も明らかではないし,実際に捨ててもいないのに特定のゴミ箱に捨てたという,
裏付けを取れば判明するおそれが高い虚偽の事実をAが作出する理由は見出し難
い。


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