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政府は、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者を救済するための人権侵害救済法案の骨格を固めた。
新たな人権救済機関「人権委員会」を独自の規則制定権や人事権を持つ国家行政組織法上の「3条委員会」と位置づけ、
法務省の外局として設ける一方、人権委による調査には強制力を持たせず、調査拒否に対する罰則規定も設けない内容だ。
政府は近く法務省政務三役による「基本方針」として骨格を決め、法案は今年秋に召集される見込みの臨時国会に提出する方針だ。
人権委員会は、人権侵害が疑われるケースを調査し、その行為をやめるよう勧告する権限を持つ。国家行政組織法には、
所管大臣が最終責任を負う「8条委員会」もあるが、独立性を高めるため、「3条委」とすることにした。
委員は地方参政権を持つ人に限定し、外国人が就けないようにする。
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