11/07/27 15:34:36.44 mUf/Qxm30
>>493
仮に精液だと知らなくても事件の証拠にかかわる物なのは常識的に判断できるし
当時STR法が一般的ならなぜMCT118法でやるのか不審に思ったはずだよね。
それならなぜ進言しなかったのかという話だよ。
逆にもし不審を抱かなかったなら当時はMCT118法が一般的だったから
STR法を指定されなくても不審に思わなかったという風にも考えられるので
検察側がMCT118法を指定しても別におかしくない。
またもし仮に経費的な問題等で証拠の重要度により鑑定法を分けていたなら
内容を知らされずに鑑定法を指定されたら疑問に思うべき。
だからこの情報だけでは検察が証拠隠滅したかどうかは判断できないと思ったんだよ。