11/07/21 02:19:03.78 SUew0wnQ0
>>891
放送法第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
これには続きがあります。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
★NHKを受信する目的でテレビを設置したかが問題です。
民法で言えば、両者の合意があってはじめて契約はなりたちますし、
NHKの契約は強制ではありません、あくまでもお願いですから、NHKも本来強要は出来ない。
契約しつこい場合は警察呼ぶとおどし、場合によっては呼ぶ。
集金人は出来高制で、一軒につきいくらの報酬です。
こんな例も・・・
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)