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日本国憲法
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第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
放送法
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第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
契約をする/しないの自由も憲法第十九条で言う所の「思想及び良心の自由」と考えれば、
憲法第九十八条により、契約を強制している放送法第三十二条は無効という事になります。