11/07/15 23:14:19.85 HyxywuEc0
■外患に関する罪(第三章)では、以下の条文が削除されました。
第83条
敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他
軍用ニ供スル場所又ハ者ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ
死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第84条
帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ
無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
第85条
第1項 敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ ← ★せめて、85条だけでも復活させろよ。
死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
第2項 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条
前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ
二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第89条 本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス