11/07/15 15:13:29.07 RmMe+tkb0
◆更新料の支払いはしなくても問題ないです◆
消費者契約法に関して合意更新の場合には有効とされただけで、法定更新と言われたら取れないけどね。
借り主側は以前として下記判例を引き合いにすればよし。
大家が勝手に合意更新を持ちかけているだけで、合意するか否かは借り手次第なんだし。
払わなくても追い出す事は出来ないから。
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更新料支払特約は法定更新の場合には適用が無く更新料支払義務は無い
最高裁は「本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は特段の事情の認められない以上、
専ら右賃貸借契約が合意される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではない」
(1982(昭和57)年4月15日判決)と明快な判断を下している〈注2〉。
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