11/07/15 16:53:18.09 dXzXpSM50
>>607
だから、いい加減、お前の理解のなさをひけらかさないでちゃんと答えろよ。
>(家賃が)不当に低いなら、「不相当」なんだから家賃が下がるのは当たり前だろ。
借地借家法32条に
建物の借賃が、(略)又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、 当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
と書いてあるんだから
(家賃が)不当に低いなら、「」なんだから家賃が下がるのは当たり前だろ。と言ったまで。
概念的に 不当⊂不相当 だから当然の帰結なのに、おまえ何を気違い披露してんの?