11/07/15 16:09:40.11 RmMe+tkb0
★ 自称プロと名乗る中学生のシッタカのミスリードに注意 ★更新料支払義務は無い(最高裁判決)★
消費者契約法に関して「合意更新」の場合には有効とされただけで、
借地借家法に基づいた法定更新にはなんら関係ありません。
借り主側は以前として下記判例を引き合いにすればよいだけです。
次回の更新時に
以降は「法定更新」でお願いします。
これだけで、大家は追い出すことが出来なくなります。
あくまで、2重契約となっていた一方の「合意更新」において合意したなら
有効とされただけであり、支払わねば借地借家法に逆らっても退去させられる
わけではありまえん。
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更新料支払特約は法定更新の場合には適用が無く更新料支払義務は無い
最高裁は「本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は特段の事情の認められない以上、
専ら右賃貸借契約が合意される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣
旨までも含むものではない」(1982(昭和57)年4月15日判決)と明快な判断を下している〈注2〉。
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