11/07/15 16:02:19.20 dXzXpSM50
>>360 >>294
>当然にならない、なぜなら、周囲の家賃相場に比較して不当に低い場合しか値上げが認められないから。
ってそんな法律も判例もないだろ。
ちなみに借地借家法では
(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、
当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
つまり
建物の借賃が、(略)その他の経済事情の変動により(略)不相当となったときは
契約の条件にかかわらず、
当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
なんだからなw
お前が言っているのは「又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは」の部分だけww