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マンションなどの賃貸住宅契約で、貸主が入居者に一定期間経過後の「更新料」支払いを
義務付ける条項の是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)
は15日、「有効」との初判断を示し、いずれも貸主側勝訴を言い渡した。
判決は「更新料が賃料の額や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り
消費者契約法に反しない」とし、3件の更新料は不当に高額ではないとした。
更新料の性質については「賃料の補充や契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つと
解するのが相当だ」と指摘。
2011/07/15 14:34【共同通信】
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