11/07/12 23:16:22.88 +YXuRooL0
>>461
その通り。受信しないから契約しません。を貫き通せ。
個人の未契約者に対して訴訟まで言ったケースは皆無。
ただ、ホテルだか旅館だかが受信契約をバックレてて
受信契約と未納受信料相当の請求の裁判を起されて負けたケースはある。
なぜかというと第三者にも簡便に受信開始時期と受信期間が分かるから
契約をしなければならないというのが、誰が見ても明らかだから。
個人の場合には「無いから見ないんで契約しない」という本人の自己申告を覆す
までの証拠を集めるのが困難だし、強制力のある訴訟にかかる費用と勝ったとしても徴収可能な受信料を比べれば訴訟するまでも無いという判断だから。