11/07/09 17:03:25.98 0
・愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が
避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた
民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に
約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。
判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭の
サッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉と
フェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した
道路まで届いた。
裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は
「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。
法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生を予測しなかった」場合を指し、これにあたると
判断したためだ。さらに、事故から約1年4か月後の男性の死亡との因果関係も認めた。
判決は、民法の「自分の行為でどんな法的責任が発生するか認識できない未成年者」には
責任能力がないとする規定を適用し、当時11歳の少年でなく両親に賠償責任を負わせた。
過去には11歳でも責任能力を認めた裁判例もあり、裁判ごとに年齢や行為を勘案して
判断されるのが実情だ。
一方、今回の判決で大きな疑問として残るのは、学校側の責任の有無だ。
訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた保険に加入しており、
保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、裁判に発展した。
遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし、審理が長期化
するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。このため、学校設置者の
今治市は「利害関係者」として少年側に補助参加したものの、「学校管理下の出来事でなく
監督責任はなかった」との主張は争われず、判決も触れなかった。(一部略)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
※前:スレリンク(newsplus板)