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・何げなくケータイに取り込んでおいたお気に入りの美女画像。ごくありふれた水着のカット。
ある日、そのケータイを紛失してしまった。弱っていると、警察から連絡が。誰かが交番に
届けてくれたんだ。受け取りにいくと、なぜかその場でタイホ!
そんな悲劇を招きかねない法律が今国会に上程される。
「児童ポルノ禁止法の改正案です。この改正案が通過すると、すでに摘発対象となっている製造・
販売・譲渡に加え、ただ持っているだけの『単純所持』行為も罰せられることになります。
PCや携帯を操作している間に、知らないサイトに飛ばされてしまうのはよくあること。そこに
児童ポルノ画像があった場合、HDなどにデータが残ります。『単純所持』罪だから、
それだけで処罰の対象となるのです。児童ポルノ画像が含まれたスパムメールを送りつけられても
同じですね」(フリージャーナリストの西島博之氏)
児童ポルノを製造・販売するなら、摘発も当然だが…。
「別に犯罪を起こしたわけではないのに、個人で所持しているだけで罪になるというのはやりすぎだし、
問題だと思います」(西島氏)
さらに、もっとまずいことがある。
「一番の問題は児童ポルノの定義、対象があいまいすぎるということです」
そう指摘するのはフリージャーナリストの渋井哲也氏だ。例えば、2条3項に児童ポルノの定義として
こんな条文がある。
〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの〉
渋井氏が続ける。
「この定義では18歳未満の水着や半袖、半ズボンも児童ポルノになってしまう。メイド服や
ブルマーで興奮する人だっている。これでは警察の恣意的な捜査を許してしまいかねません。
加えて、かつては合法だったが、改正案通過後に違法となるものはどうなるのか? 女優の
宮沢りえさんがヘアヌード写真集を撮影したのは17歳のときといわれてますが、当時1991年は
合法の扱いです。しかし、改正案通過後はこの写真集を持っている人は法律違反になってしまう。
誰の家にも、探せばこうしたものはあるはずです」(>>2-10につづく)
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