【社会】単純所持もアウト。児童ポルノ禁止法改正で冤罪逮捕者が続出する?★2at NEWSPLUS
【社会】単純所持もアウト。児童ポルノ禁止法改正で冤罪逮捕者が続出する?★2 - 暇つぶし2ch2:ゴッドファッカーφ ★
11/07/09 11:40:30.74 0

>>1のつづき)

そう指摘するのはフリージャーナリストの渋井哲也氏だ。例えば、2条3項に児童ポルノの定義として
こんな条文がある。

〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの〉

渋井氏が続ける。

「この定義では18歳未満の水着や半袖、半ズボンもNG、児童ポルノになってしまう。メイド服やブルマーで
興奮する人だっている。これでは警察の恣意的な捜査を許してしまいかねません。加えて、かつては合法
だったが、改正案通過後に違法となるものはどうなるのか? 女優の宮沢りえさんがヘアヌード写真集を
撮影したのは17歳のときといわれてますが、発刊当時の1991年は合法の扱いです。しかし、改正案通過後は
この写真集を持っている人は法律違反になってしまう。誰の家にも、探せばこうしたものはあるはずです」

なるほど。いつ、誰がロリコン犯罪野郎と非難されてもおかしくないわけだ。こんな状況が続けばどうなるか?
冤罪の増加を心配するのは山下幸夫弁護士だ。

例えば、児童ポルノ単純所持が禁じられているアメリカで、2007年2月、テンプル大学の学生の家へFBI
(米連邦捜査局)が踏み込み、「単純所持」で逮捕されるという事件があった。学生のパソコンのHDに外陰部を
さらした少女のサムネイルが残っていたためだ。しかし、こうしたサムネイルは迷惑メールの添付ファイルや
ウェブページを閲覧した際のキャッシュに、たまたま児童ポルノ画像があれば自動生成されてしまうもの。
つまり、この学生は無実の可能性があったのだ。

「アメリカは日本よりもまだ児童ポルノをしっかり定義しています。しかしそれでも、このような冤罪の疑いの
ある摘発が起きているのです。ましてや、定義のあいまいな日本では確実に冤罪が起きることでしょう」(山下氏)

>>3-10につづく)


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