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強盗女性暴行の罪に問われた熊本市八王寺町、無職田中奨被告(21)の裁判員裁判で、熊本地裁は7日、懲役12年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
鈴木浩美裁判長は判決理由について「何よりも重要なのは性的暴行を加え、被害者の女性に極めて大きな精神的苦痛を負わせたこと」と述べ、「女性の絶望感の大きさは想像を絶する」と指摘した。
女性が被害に遭った4カ月後に自殺したことに関しては「事件が大きな要因になった」と認めたものの、「亡くなったという結果を刑事責任に反映させることはできない」とした。
判決によると、田中被告は2010年12月、県内のビルのエレベーター内で、20代の女性の口を背後からふさぎ、現金を要求。1万3千円を奪った後、性的暴行を加え、心的外傷後ストレス障害を負わせた。
判決後、補充員を含めた裁判員7人全員が会見に応じた。20代の女性は「被害者と年齢が近く、自分と切り離して考えるのが難しかった」と話した。