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牛の生肉、「表面加熱を」=罰則付き衛生基準案示す-厚労省
焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」での集団食中毒事件を受け、罰則付きの生肉の衛生基準について検討している
厚生労働省は6日、牛生肉の表面を加熱殺菌することなどを盛り込んだ基準案を薬事・食品衛生審議会部会に示した。
同部会と内閣府の食品安全委員会での議論を経て、厚労省は10月にも食品衛生法に基づく衛生基準を新設する。
基準が設けられれば、違反業者に肉の回収を命じたり、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科したりすることができるようになる。
厚労省は牛の生肉に付着している可能性がある腸管出血性大腸菌O(オー)111やO157などの大腸菌と
サルモネラ菌を取り除くために、肉を密閉容器に入れて湯に漬け、
表面から1センチ以上の深さを2分間以上60度で加熱し殺菌することなどが必要だとした。
1998年に設けた現行ガイドラインでは、生肉の表面を削り取る「トリミング」を求めているが、
トリミングでは細菌が除去しきれないと判断した。
厚労省はほかに加熱時間と温度の記録を1年間保管することや、
生肉を加工する設備は専用のものを用いることなども求めるとした。
時事通信社 (2011/07/06-12:22)
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