11/07/05 20:30:30.51 YuH89PGa0
>>例のWTつづき。Q児童権利条約選択議定書3条1項Cは「製造、配布、頒布、輸入、輸出、提供、販売、これらの目的で保有」が禁止。
>>すると単純所持は含まれない?→A外務省は現行法で全部カバー済みと判断。ただし児童権利委員会最終報告は3条1項C禁止に読めるが、どうも単純所持のことらしい
>>3時間前 HootSuiteから
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>>2時からの党「児童ポルノ法案」WTに出ました。今日は、この分野の犯罪の実態について警察、法務省、子ども人権条約議定書に関して外務省からのヒアリングでした。
>>犯罪検挙数が今程度になっているのは予算と人員の問題が主だそうです。よく出される国連委員会の意見は「議定書」から逸脱も判明。
>>2時間前 webから
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お二人のつぶやきを総合すると、児童権利条約を制定するときに最終報告に児童ポルノ単純所持禁止らしき条文があったけれど、
採択された議定書には含まれていなかった。しかし、規制派は児童の権利条約に書かれてるから単純所持禁止にしろと嘘を言っていた。
今日、その嘘がばれたということ?