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卒業式などで日の丸に向かって起立し君が代を斉唱するよう命じる
学校長の指示は、思想・良心の自由をうたった憲法に違反するのではないか―。
東京都の公立学校教員らが訴えた一連の「日の丸・君が代訴訟」で、
最高裁の判決が相次ぎ下されている。いずれも指示は合憲との判断だ。原告の
敗訴である。同じ趣旨の判決がこれからも続くのは間違いなさそうだ。
この問題は司法的には決着がつきつつあると言っていいだろう。それでは、
教育の場でこれから起立、斉唱の指示、指導を強めて構わないのだろうか。
答えはむろん「ノー」である。
この問題は本来、力ずくでなく穏やかな議論によって着地点を見いだすべきだ―。
判決文を細かく読むと、裁判所のそんな考えが浮かび上がってくる。憲法の
根本精神にかかわる問題だ。石原都政の話、と無関心を決め込むわけにはいかない。
(中略、詳細はソースで)
<成熟社会の度量を>
〈思想および良心の自由は、これを侵してはならない〉。憲法19条の規定である。
憲法学者芦部信喜さんの著書によると、信仰、表現の自由とは別に内心の自由を
うたう憲法は世界でまれだという。明治憲法下で自由が侵害され、戦争に至った
歴史への反省が込められている、と芦部さんはみる。
日の丸、君が代に戦争の歴史の影を見て、掲げたくない、歌いたくないと考える
人は現にいる。そうした人たちの思いも尊重するのが憲法を生かす道であり、
成熟社会の度量というものだろう。阿部守一知事はこれまで、日の丸、君が代の問題で
ははっきりした考えを示していない。東京のトラブルを他山の石に、抑制的な
姿勢をとってもらいたい。
ソース:URLリンク(www.shinmai.co.jp)