11/07/03 21:38:26.33 jIqeZx3B0
>>809
賭博罪じゃなくて、風営法第23条 第2条第1項の
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を
客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
福岡高裁の判決はこの項目の2番目についてだな
ちなみに、景品に金を使うのは1に、貯玉は4に限りなくアウトに近いと云わざるを得ないw
こういう細部についての裁判ではなく、パチンコの実態が刑法の賭博罪にあたるかどうかの
裁判をやってほしいんだよな・・・w