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景品交換所は、ホールとは別の法人が各都道府県の公安委員会に
古物商の許可を受けて営業する。
これは前述の風俗営業法第23条であるように「自社買い」を禁止して
いるからである。
よって三店方式により、あくまでホールが提供した「景品」を
ホールとは無関係な「古物商」が買い取っているに過ぎない
という建前にしているのである。
これによりパチンコ業界は違法性を逃れている。
実際はこの形式は形骸化しているが警察などはそれほど問題視しておらず、
景品交換所に偽造景品が持ち込まれた詐欺事件の被害届がホールから提出
された事例[3]もあるが、賭博や風営法違反などの捜査は行われていない。
ただ形骸化しているとはいえ依然「自家買い」等の明らかな違法行為は
警察の摘発対象であり、2010年現在も摘発事例が存在する[4]。