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最賃1000円へ初の提訴
神奈川の労働者50人 生活保護未満は違憲
時給1000円未満で働く神奈川県内のサービス業や保育、学童保育などさまざまな業種の
20代~70代の労働者50人が30日、県の最低賃金が生活保護を下回っているのは、
憲法や最賃法に違反するとして、神奈川労働局長を相手に最賃を1000円以上に
引き上げることなどを求める全国初の訴訟を横浜地裁に起こしました。
同県の現行最賃は前年と比べ29円上がって時給818円となったものの、月150時間働いても
12万2700円にしかならず、提訴の際に発表した原告らの声明では「単身者でも食べて生きて
いくことも非常に困難」などと指摘しています。
声明では、2007年の最賃法改正の際、当時の厚生労働大臣は「生活保護を下回らない」と答弁したが、
4年経過しても改善されていないと指摘。月額の生活保護費から時給の最賃額を決める計算方法が
非現実的であるなど「ごまかし」があるとして、正当な計算をすれば時給1000円以上になると強調しています。
提訴後の会見で、原告らは、月170~210時間働いても総支給額が10万~17万円にすぎないことや、
トリプルワークをしても最大22万円の月収しか得られなかったと実態を訴えました。
原告弁護団の田渕大輔弁護士は、「(最低賃金の『目安』を示す)中央最低賃金審査会の
計算方法の誤りを正し、本当の意味で『逆転状態』を改善させたい」と述べました。
ソース/しんぶん赤旗
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