【社会】 変態先生、学校で女子のスカート内盗撮しまくっても罪になりません…茨城at NEWSPLUS
【社会】 変態先生、学校で女子のスカート内盗撮しまくっても罪になりません…茨城 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
11/06/29 12:12:28.96 0
・茨城県警鹿嶋署は28日、女子高校生のスカートの中を盗撮したとして茨城県神栖市土合本町、
 県立波崎柳川高校教諭手島謙容疑者(35)を県迷惑防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の
 疑いで逮捕した。同校によると、手島容疑者は授業中にも生徒を盗撮していたという。

 同署の発表によると、手島容疑者は19日午後3時頃、鹿嶋市内のショッピングセンターの店内で、
 制服姿の女子高校生(16)のスカートの中をペン型デジタルカメラで盗撮した疑い。調べに対し、
 「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているという。
 同校などによると、手島容疑者は20日、3年生の教室で1時間目の英語の授業中、同カメラを
 足で挟み、生徒のスカートの中を盗撮しているのを複数の生徒らに発見された。生徒らの報告を
 受けた田川章夫校長らが問いただしたところ、手島容疑者は学校を飛び出し、原付きバイクで逃走。
 田川校長らが後を追って探したが、一時行方が分からなくなった。鹿島港周辺にいたといい、
 翌21日朝、神栖市内の交番に自ら出向いたという。

 鹿嶋署は手島容疑者から事情を聞き、自宅からパソコン1台を押収。パソコン内に盗撮したと
 見られる大量のデータが見つかった。

 手島容疑者が授業中に女子生徒を盗撮したとされる行為については、立件が見送られる
 可能性が高い。盗撮やのぞき見は、一般的に県迷惑防止条例(卑わいな行為の禁止)や
 軽犯罪法(のぞき)が適用されるケースが多いが、教室という限られた人しか出入りしない
 場所には適用が困難なためだ。
 県警によると、不特定多数が出入りする公共の場所や電車などの乗り物内で、卑わいな行為を
 した場合に適用される。しかし、盗撮行為があったとされる教室は、生徒や教諭など限られた
 人物のみが出入りする場で、公共の場所と判断するのは難しい。
 また軽犯罪法は、浴場、更衣場、トイレなど衣服を身に着けない特定の場所をのぞき見た場合に
 適用され、捜査関係者は「教室は衣服を着けている場所のため立件は難しい」としている。(抜粋)
 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

※元スレ:スレリンク(newsplus板)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch