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福岡市内のアパートに侵入して現金を盗んだとして窃盗などの罪に問われた男(63)
=福岡県春日市=に、福岡地裁(高原正良裁判官)は27日、懲役10月(求刑懲役2年)
の判決を言い渡した。
男は耳が聞こえず、軽度の知的障害もあり、過去に同様の罪で19回、計約22年服役している。
弁護側は「刑務所教育では効果は上がらない」として、更生支援を受けるための執行猶予を
求めたが、高原裁判官は「刑事責任能力はあり、責任を取るべきだ」として退け、言い渡し後
「社会復帰した時には、福祉の支援を受けて真面目に生活してください」と説諭した。
弁護側によると、男は障害者年金を受給していたが、管理していた家族からうまく受け取れず、
生活費を得るために盗みを繰り返していたという。弁護側は執行猶予を求めた上で、国の事業で
設置された「福岡県地域生活定着支援センター」の関連施設に入所できるよう手配していた。
▼MSN産経ニュース [2011.6.27 11:40]
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