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・神奈川県立学校の教職員ら130人が県を相手に、学校行事で日の丸に向かって
起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷
(那須弘平裁判長)は22日までに、教職員らの上告を退ける決定をした。「具体的な権利、
義務に関する争いではない」として訴えを却下した二審東京高裁判決が確定した。
一審横浜地裁判決は、訴えそのものは適法としたが、入学式や卒業式で国旗を掲げ、
起立して国歌を斉唱するよう教職員への指導徹底を求めた県教育長の通知に基づく
校長の職務命令は「思想、良心の自由を侵害せず、教職員は従う義務がある」と請求を棄却。
しかし二審東京高裁は、この訴訟は事実上、教育長通知の無効確認を求めるものだとし、
「通知は教職員との間で具体的な権利義務を定めたものではなく訴えは不適法」と判断。
一審判決を取り消して訴えを却下した。
一、二審判決によると、教育長は2004年11月、各校長に通知を出し、「教職員が従わない場合、
厳正に対処する」とした。
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・卒業式などで君が代斉唱の際に起立しなかったとして、広島県教育委員会から
戒告処分を受けた高校教諭ら45人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は
上告を棄却する判決を言い渡した。
原告・門長雄三さん(49)は「卒業式は最後の授業。残念な判決だった」と話した。
この裁判は、2001年から2004年にかけて入学式や卒業式で君が代斉唱の際に起立を
指示した校長の職務命令に従わず、戒告処分を受けたのは憲法に違反するなどとして、
広島県の県立高校の教諭や遺族ら45人が広島県教育委員会を相手に処分の取り消しを求めたもの。
1・2審で請求を退けられ、教諭側が上告していたが、21日の判決で最高裁は、「校長の職務命令は、
思想や良心の自由を侵すものではない」などとして上告を棄却した。(抜粋)
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