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昨年9月に沖縄県・尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事件で、那覇検察審査会は22日、那覇地検が不起訴とした
中国人船長について、外国人漁業規制法違反、建造物損壊などの罪で「起訴相当」と議決した。
地検は今後、再捜査する。ただ、起訴されたとしても、既に帰国した船長に起訴状が届く可能性は低く、裁判は
行われない公算が大きい。
議決書では、船長が違法操業を繰り返していたことなどを挙げ、「態様は悪質で、謝罪や被害弁償をまったくしていない」
と指摘。「故意に巡視船を衝突させたことは明らかで、起訴を猶予することは相当でない」などと判断した。
公務執行妨害罪については、別の申立人による審査で4月に「起訴相当」と議決済みで、「同一事件については申し立て
できない」として不適法とした。
(2011年6月22日22時29分 読売新聞)
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