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学校行事で教職員に日の丸へ向かって起立することなどを指示した
校長の職務命令が、憲法19条の保障する思想、良心の自由に反し
違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷
(大谷剛彦裁判長)は21日、再び合憲と判断した。同種訴訟では
三つある全小法廷が既に合憲と判断しており、今回が4件目の判決。
原告は2001~04年に職務命令に反して戒告とされた広島県の
県立学校の教諭ら42人。「命令は違憲で処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」
として処分取り消しを求めたが、請求を退けた一、二審判決を支持し
上告を棄却。敗訴が確定した。
裁判官5人中4人による多数意見。
ソース:URLリンク(www.47news.jp)