【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法★3 at NEWSPLUS
【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法★3  - 暇つぶし2ch155:名無しさん@12周年
11/06/18 11:25:42.37 iSE2cVjU0
ポイント
1.正当な理由がないのに、
2.実行の用に供する目的で、
3.電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず
4.又はその意図に反する動作をさせるべき
5.不正な指令

A.俺はウイルス作りは割れ厨を撲滅するために、ワレモノにウイリス仕込んで
  いるんだから、正当な理由がある!
B.俺は人に実行させようとなんか思ってない、勝手にワレモノ拾ったやつが自分で
  実行しただけ
  そもそも、ワレモノって常識的に使われない、使われるべきではないというのが
  社会的コンセンサス
C.ワレモノにウイルス入っているかもしれない、と皆知っているのだから、意図に
  沿わない動作とは言えない
D.不正な命令ではないし、ワレ厨を撲滅させる公正な命令

と屁理屈を並べてみるw


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