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辞任をデッチした石原は懲罰の対象
菅総理は、そもそも辞任などということはみずからは一言も言っていない。
にもかかわらず自民党は菅総理が辞任を表明した以上菅総理のもとでは審議
が出来ないなどと言語道断な主張をして国会審議を停滞させている。
しかるに憲法第五十八条2項の規定に基づき、国会内の秩序を乱した、
とされる議員に対して懲罰を与えることができる。
石原、谷垣など自民党幹部はありもしない「総理の辞任」をでっちあ
げた。これは国会内の秩序を乱し、いまなお国政を混乱させている。
よって石原、谷垣、逢沢、大島各議員に対して懲罰動議を提出するも
のである。
なお懲罰の種類は除名が相当である。